千代田区水泳連盟規約

第1章 総則

第一条 本連盟は千代田区水泳連盟と称し、事務所を千代田区体育協会内に置く。本連盟は理事と会員の構成員で構成される。

 

第2章 目的及び事業

第二条 本連盟は水泳を区民(在住・在勤者)に普及し、その健全な発展を図ると共に本連盟構成員の親睦を目的とする。

第三条 本連盟は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

① 教育委員会、体育協会の行う水泳事業の主管。

② 大会、講習会の主催。また必要に応じて他団体との共催、連携協力も行う。

③ 本連盟独自に創出した事業。

④ 水泳指導員の養成、同好グループの育成。

⑤ その他、本連盟の目的達成のための研修の実施。構成員は参加する必要がある。

 

第3章 役員及び会員

第四条 本連盟に、次の役員を置くことができる。

理事 60名以内、

理事の内、①会長1名、②副会長若干名、③理事長1名、④副理事長若干名、⑤会計1名、

⑥書記2名、⑦常任理事10名以内、⑧監査2名、とする。

会長・副会長・理事長は兼任できない。

第五条 役員及び会員の職務及び資格は、次の通りとする。

① 会長は、本連盟を代表し対外交渉を行う。

② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

③ 理事長は、総会で決定した事業を遂行し事業の総括・指揮監督を行う。

④ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。

⑤ 会計は、本連盟の予算・決算の会計事務を行う。

⑥ 書記は、本連盟の議事録・記録・通知・連絡・召集等の事務を行う。

⑦ 常任理事は、常任理事会を構成し、新しい事業の決定・施行を認め、事業を円滑に遂行する。

⑧ 理事は、総会での議決権を持ち、第三条の事業に参画する。

⑨ 会員は、議決権を持たないが、本連盟の事業を手伝う。

⑩ 監査は、会計の監査をし、総会で報告する。

⑪ 会員以外の構成員は、第九条①項に定める会費を納める義務を負う。

 

第六条 役員の選出方法は、次の通りとする。

① 会長及び副会長、理事長及び副理事長、会計、書記、常任理事、監査は、総会で選任する。但し任期途中で役員に事故あるときは会長が補充役員を任命する。

② 新たに理事・会員になるものは、構成員の推薦により常任理事会で承認し会長が委嘱する。但し会員は3年以上何ら本連盟の活動に携わらなければ退会とみなす。

③ 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第七条 本連盟に顧問、参与、相談役を置くことができる。いずれも常任理事会の推薦により会長が委嘱する。その任期は役員に準ずる。顧問、参与、相談役は会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

 

第4章 会議

第八条 本連盟の会議は総会及び常任理事会とし、総会を最高議決機関とする。

① 定期総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が会員以外の構成員を招集し、事業の報告、決算・予算案の決議、及び、計画案、規約の改正、その他必要事項を審議・決議する。

② 常任理事会は、定期的に理事長が会長、副会長、副理事長、会計、書記、常任理事を招集し合議の上事業を運営する。なお必要に応じて臨時に召集することが出来る。また、常任理事会の過半数の承認で、次の事項を決議できる。

(イ) 1件5万円を超えない範囲の予備費の使用。

(ロ) 予算のある事業に対しては3万円を超えない範囲での予算の組み替え。

③ 会議は委任状を有効とし、過半数の承認を持って成立し決議するものとする。可否同数の時は議長が決する。

④ 臨時総会は、構成員の過半数から開催の要求があった場合、臨時に召集しなければならない。

 

第5章 会計

第九条 本連盟の経費は、会員以外の構成員より納入された会費、補助金、寄付金、その他を用いる。会計年度は4月1日から、翌年3月31日までとする。

① 会費は年5,000円とし、会員以外の構成員は毎年2月末日までに次年度分の会費を納入する。

 

第6章 運営委員・指導員

第十条 本連盟は第三条の事業を実施するために常任理事会で決定した運営委員・指導員(講師を含む)を会長が委嘱する。

① 前項の指導員に関して必要な規定は、別に定める。

 

第7章 慶弔・餞別

第十一条 慶弔費は本連盟構成員死亡に限り10,000円とする。また構成員第一親等までの死亡は弔電及び連絡網による構成員へ通知する。

餞別は本連盟役員を10年以上歴任し円満に退任する方へ餞別金10,000円を贈る。

 

第8章 除名

第十二条 理事及び会員が次の一つに該当する場合は、常任理事会の審査を受けた後、総会の決議により、これを除名することが出来る。

  1. 本連盟規約に違反したとき。
  2. 本連盟の名誉を著しく傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。

 

第9章 規約の変更

第十三条 本規約は総会の決議によって変更することができる。

 

 

付則

本規約は、昭和60年4月19日から施行する。

改正規約は、平成16年6月20日より施行する。

改正規約は、平成22年5月16日より施行する。

改正規約は 平成25年5月26日より施行する。

改正規約は 平成29年5月28日より施行する。

 

以 上